定款 articles of incorporation

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本観光地域活性化機構と称する。

(目的)

第2条 当法人は、地方新聞社等が持つ資産や、地方新聞社連携によるネットワーク等を生かし、今後拡大するインバウンド観光・国内観光・交流人口の拡大等を地域・国の活性化に繋げる事を目的とし、その実現のため、次の事業を行う。

  1. 海外を含む域外に対する情報発信
  2. 地域内のおもてなし体制の整備に向けた認証制度等を活用した施策、仕組み、プラットフォーム等を立案・設計・運用する事業
  3. 前各号を実行するために専門領域や専門分野を超えて官民が連携して必要な事業やプロジェクト、ファイナンス等を組成する事業
  4. 前各号の事業を通じて得られた知見を用いた、新たなビジョン・事業モデル等の提唱・構築、企業・団体等への知見提供及びコンサルティングに関する事業
  5. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する以下の事業
    • ①情報の収集、分析、管理及び情報処理サービス業
    • ②各種マーケティング業務
    • ③広報に関する企画及び制作業務
    • ④イベント、セミナー等の企画、制作、実施運営の業務
    • ⑤コンサルティング業務
    • ⑥民間企業の事業開発の企画、立案業務
    • ⑦基金の設置、運用、管理業務
    • ⑧協議会、委員会、コンソーシアムの組成、運用業務
    • ⑨国内外関連機関との交流、連携、共同事業の実施、事業運営及び業務の受託
    • ⑩前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(主たる事務所の所在地)

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。ト

(公告の方法)

第4条 公告は、官報に掲載する方法による。

第2章 社員

(入社)

第5条 設立以降に当法人の社員として入社しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、社員総会の承認を受けなければならない。

(退社)

第6条 社員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退社することができる

(除名)

第7条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。

  1. 本定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格の喪失)

第8条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 総社員が同意したとき。
  2. 当該社員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第9条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(入会金および会費)

第10条 社員は、当法人の運営及び事業の実施に要する経費を賄うため、社員総会において別に定める入会金および会費を負担しなければならない。

2 社員は、第5条により社員総会からの入社を承認され、通知を受けた後、速やかに入会金および会費を納入しなければならない。

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、すべて社員により構成されるものとし、その区分は定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地またはその近郊において開催するものとする。

(招集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事がこれを招集するものとする。

2 社員総会の招集通知は、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記した書面もしくは電磁的方法をもって、開会日より1週間前までに、社員に対して通知を発する。

(社員総会における議決権)

第14条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(議決権の代理行使)

第15条 社員が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当法人の議決権を有する社員であることを要する。

2 前項の場合には、社員又は代理人は代理権を証する書面を社員総会ごとに提出しなければならない。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 社員の除名
  2. 定款の変更
  3. 理事及び監事の解任
  4. その他法令で定めた事項

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長たる議事録作成理事がこれに署名又は記名押印するものとする。

第4章 役員等

(役員の設置等)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上

監事 1名

(役員の選任及び資格)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議により、当法人の社員(法人又は団体にあってはその役職員)の中から選任する。ただし必要があるときは、社員資格を有さない理事として社員以外の者から選任することを妨げない。

2 理事のうち1名を代表理事とし、理事会の決議により選定する。

3 理事については、それぞれの理事と次の各号で定める特殊な関係のある理事との合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

  1. 当該理事の配偶者
  2. 当該理事の三親等以内の親族
  3. 当該理事と婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  4. 当該理事の使用人
  5. 前各号に掲げる者以外で、当該理事から受ける金銭その他資産によって生計を維持している者
  6. 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者または三親等以内の親族

(任期)

第21条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。

4 理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。

(解任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬)

第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)

第25条 当法人は、役員の、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することが出来る。

2 当法人は、非業務執行理事等(一般法人法第115条に定める非業務執行理事等をいう。)との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)

第26条 当法人は、すべての理事をもって構成する理事会を設置する。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職
  4. 業務執行理事(一般法人法第113条に定める業務執行理事をいう。)の選定及び解職

2 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、その職務執行状況を報告しなければならない。

(招集)

第28条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事の中から議長を選出する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、第20条第2項の代表理事選出の決議は、例外として当該候補者も決議に参加できるものとする。

(議事の省略)

第31条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該案件につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該案件について異議を述べたときを除く。)は、当該案件を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 会員

(入会)

第33条 当法人の会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

(退会)

第34条 会員及び賛助会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)

第35条 会員及び賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. 本定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第36条 前条の場合のほか、会員及び賛助会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失する。

  1. 総理事が同意したとき。
  2. 当該会員が解散したとき。
  3. 会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第37条 会員及び賛助会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

2 当法人は、会員及び賛助会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

(入会金および会費)

第38条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を負担しなくてはならない。

2 会員は、第33条により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会金および会費を納入しなければならない。

第7章 基金

(基金)

第39条 当法人は、一般法人法第2章5節の定めるところにより、基金を引き受ける者の募集を行うことができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第40条 拠出された基金は、当法人の解散のときまで返還しない。

(基金の返還の手続き)

第41条 基金は、当法人が合併により解散するときは当該決議に係る社員総会、その他の事由(破産手続開始の決定を除く。)により解散するときは清算法人に係る社員総会の決議したところに従って返還するものとする。

第8章 計算

(事業年度)

第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第43条 当該法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなくてはならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にもかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の資料を作成し、監事の監査を受け理事会の決議を経た上で、定時社員総会の承認を受けなくてはならない。

  1. 事業報告書及びその附属明細書
  2. 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

(剰余金の分配の禁止)

第45条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)

第46条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国又は類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人に帰属させることを、社員総会で決議する。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第47条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)

第48条 当法人は、一般法人法第148条1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか社員総会において総社員の議決権の4分の3以上の決議により解散することができる。

第10章 附則

(最初の事業年度)

第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。

本定款において定めた第49条を除く本附則は設立登記完了後削除するものとし、本附則第49条の規定は、最初の事業年度経過後、これを削除するものとする。

本定款は原本と相違ございません。

平成30年3月16日
東京都港区東新橋二丁目4番6号
一般社団法人日本観光地域活性化機構
代表理事  上條典夫