会員規約 terms

第1章 総則

第1条 本規約の適用

本規約は、一般社団法人日本観光地域活性化機構(以下「J-TLAC」という。)の提供するJ-TLAC会員サービス(以下「会員サービス」という。)を利用するに際して、全ての会員に適用するものとします。

第2条 本規約の変更

  1. J-TLACは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあり、この場合、会員サービスの利用条件は、変更後の会員規約によることとします。
  2. 変更後の会員規約は、J-TLACが別途定める変更期日より効力を生じるものとします。
  3. J-TLACは、この会員規約の変更がなされた場合には、遅滞なく各会員に通知するものとします。

第3条 提供サービス

  1. J-TLACは、各会員に対し、この会員規約により定められた会員サービスを提供します。
  2. サービス内容は、別紙「J-TLAC会員サービス一覧表」に記載のとおりです。

第4条 会費支払の遅延によるサービスの停止

会員が会費の支払いを遅延した場合、J-TLACは、会員に事前に通知することなく、第3条におけるサービスの全部又は一部を停止することができるものとします。

第2章 会員

第5条 入会

入会希望者は、会員サービスの内容を理解し、J-TLAC所定の申込方法により申し込みをし、J-TLAC理事会の承認を得て会員となるものとします。

第6条 入会基準

  1. 会員入会申込者は、J-TLAC社員企業1社以上から入会の推薦を受けること。
  2. グループ会社を含めた取扱商品・サービス等が公序良俗に反していないこと。
  3. 過去にJ-TLACから会員資格を取り消されたことのない団体・企業であること。
  4. 第16条に定める反社会的勢力に該当しない者であること。

第7条 入会の不承認

以下の事実が認められた場合には、入会申込に対して不承認とすることがあります。

  1. 入会申込の際の届出事項及び添付資料に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
  2. その他の理由により、J-TLACが申込者を会員とすることを不適当と判断した場合。

第8条 入会金および会費

  1. 入会金および会費は、以下のとおりとします。

    入会金   100,000円

    年会費 1口~(200,000円/1口)

  2. 会費は、J-TLAC発行の請求書に基づいて、年会費を全納一括払いするものとします。
  3. 会員が既に納入した入会金、会費(以下「会費等」という。)は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。なお、第11条、第12条、第13条及び第14条の場合にも同様とします。

第9条 権利の譲渡等の禁止

会員は、会員サービスの提供を受ける権利の第三者への譲渡、売買、あるいは、これに対する質権の設定、その他の担保の設定などの行為をしてはならないものとします。

第10条 変更の届出

  1. 会員は、名称、代表者、担当者、住所、連絡先等のJ-TLACへの届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
  2. 会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、J-TLACは、その責任を一切負わないものとします。

第11条 退会

  1. 会員は、退会を希望する年度の前年度3月末日までに書面により届け出をし、かつ、J-TLACが受領を確認することによって、退会できるものとします。なお、年度途中での退会を希望する場合は、退会を希望する月の前月の末日までに届け出をし、かつ、J-TLACが受領を確認することによって退会できるものとします。
  2. 前項の届出がない場合は、会員資格は自動的に継続するものとし、会員は第8条に定める年会費を支払うものとします。

第12条 除名

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、J-TLAC理事会の決議によって当該会員を除名することとします。

  1. J-TLAC定款および本会員規約、その他の規則に違反したとき。
  2. J-TLAC又は他の会員の名誉を傷つけ、又はJ-TLACの目的に反する行為をしたとき。
  3. 公的良俗や国内外の法令に反する行為のあったとき。
  4. 会員サービスから得られる情報を、J-TLACの事前承諾を得ることなしに、第三者に提供して金銭的利益を得る行為をしたとき。
  5. 会員として品位を損なう行為が認められたとき。
  6. その他、J-TLACの利害に重大な悪影響を及ぼすと認められる行為のあった場合など、J-TLACが会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。

第13条 会員資格の喪失

前条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失します。

  1. 会員である法人又は団体が消滅したとき。
  2. J-TLACが解散したとき。
  3. 会費を納入せず、催促後なお会費を6ヶ月以上納入しないとき。

第14条 会員資格喪失に伴う権利および義務

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、J-TLACに対する会員としての権利を失い、義務を免れます。ただし、未履行の義務(会費の納入等)はこれを免れることはできません。

第15条 反社会的勢力の排除

会員、会員の取締役、監査役、役員、あるいは従業員等は、東京都暴力団排除条例(東京都条例第54号、平成23年3月18日制定)第2条第二号ないし第五号で規定する「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団関係者」、あるいは「規制対象者」(以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当してはならないものとします。

第16条 禁止事項

会員は、J-TLACの事前承諾を得ることなく、自己の営業活動に係る文書(電磁的記録も含む。)において、会員であることを表示してはならないものとします。

第3章 著作権

第17条 知的財産権

会員サービスによって提供される情報またはコンテンツ、画面デザイン、ロゴ等(以下、総称して「本コンテンツ」という。)に関する著作権や商標権などの知的財産権、その他一切の有体・無体の財産権(以下「知的財産権等」という。)は、J-TLAC及び知的財産権等を提供する企業に帰属するものとします。

第18条 本コンテンツの二次利用

会員は、会員サービスによって提供される本コンテンツを、複製、編集、加工、発信、販売、出版、その他いかなる方法においても、著作権法、商標法その他知的財産権等に関する国内外の法令に違反して使用してはならないものとします。

第4章 個人情報

第19条 個人情報の保護

J-TLACは、会員より入会申込時および会員サービス利用時に提供された個人情報を、J-TLACが定める個人情報保護方針に沿って、会員サービスの提供を目的とするためにのみ使用するものとします。

第5章 その他一般条項

第20条 損害賠償責任

  1. J-TLACは、会員サービスの内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接または間接的に生じた、会員またはそれ以外の第三者への損害については、その内容、方法の如何に関わらず、賠償の責任を負わないものとします。
  2. 会員は、会員サービスの利用に基づく第三者からの損害賠償請求などの訴訟にJ-TLACを当事者等として関与させないことに、予め同意するものとします。また、会員は、会員サービスの利用に起因してJ-TLACが第三者から訴訟その他のクレームを受けた場合、J-TLACの当該事由による損害(弁護士費用を含む。)を補填し、J-TLACに損害を与えないものとします。
  3. 会員がこの会員規約に反した行為、または、不正もしくは違法な行為によってJ-TLACに損害を与えた場合、J-TLACは、当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。

第21条 適用法

本規約に関する準拠法は日本法とします。

第22条 専属的合意管轄

J-TLACと会員の間で訴訟が提起される場合には、J-TLACの本部所在地を管轄する裁判所をもって、J-TLACと会員の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 協議事項

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

附則

本会員規約は、平成30年4月1日より施行します。